用語解説④定期借家契約とは

2025年02月15日

 

皆様こんにちは🌞

 

2月に入り、新生活の変化なども多くでてくる時期になりました・・・🌸

 

賃貸でも動きが活発になってきており、昨日まで空き部屋で

募集していた部屋がもう今日の夕方には申込みがはいって・・・

と言う物件も増えてきています(*_*)

 

初めてお部屋探しをされるかたはそんなことある!?と戸惑う方も

いらっしゃるかとおもいますが、あり得るのです・・・・😿

決してだましている(おとり)わけではないです😿

 

 

といっても契約することにもちろん即決でするのは難しいですし

キッチリ内容を把握頂いてからの方が確実ですよね👉

 

特に重要なのが契約が「普通借家契約」なのか

「定期借家契約」なのか?!ここがポイントです。

 

普通借家契約であれば、更新を前提とする契約のため

期間満了後に更新することができ、借主が契約更新を希望すれば、賃貸契約は継続されます

(トラブル等がたびたび発生した場合貸主から更新を断られる可能性もありますのでご注意を!)

基本的に自動更新となるので、都度更新が切れて手続きして~といったことは

ない事の方が多いです💡特に気にせず、長く住んでいただけます🌟

 

しかし。

 

定期借家契約となると、話は変わってきます⚠️⚠️

 

そこで本日は

定期借家契約を解説していきたいと思います👀

 

●定期借家契約 とは?

契約期間が終了した際に自動的に更新されず、

契約期間が満了すると借主が退去しなければならないという特別な契約です。

一般的な賃貸契約(普通借家契約)では、

契約期間満了後に借主が希望すれば契約を更新することができますが、定期借家契約ではその更新がありません。

 

⚠️契約期間が終了すると更新されない
通常の賃貸契約とは異なり、契約期間が満了した場合、

借主はその物件に住み続けることはできません。契約期間満了後は必ず退去しなければなりません。

 

⚠️契約期間があらかじめ決まっている
定期借家契約は、契約期間が明確に設定されており、その期間が終了した時点で契約は終了します。

例えば、「2023年4月1日から2025年3月31日まで」といった具合に、期間が決められます。

 

⚠️契約終了前の通知が必要
定期借家契約でも、借主が契約終了の一定期間前に退去の意思を伝える必要があります。

契約によって異なりますが、通常は1ヶ月前など、退去予告期間が設けられています。

契約更新がないため、借主が再契約できない
定期借家契約は更新がないため、期間終了後に借主がそのまま住み続けることはできません。

ただし、貸主が同じ条件で再契約を希望する場合や新たに契約を結ぶことはありますが、それは新しい契約になります。

 

 

定期借家契約を結ぶタイミングとして

「短期での契約を希望」や、「将来的に建替え等の予定が入っている」などといったこともありますが、

家主や管理会社が数年に一度契約の見直しをしやすいように行っていることもあります!

時代の変化に伴い、契約が変わることは十分あり得ますのでこういった方法をとります。

 

 

借主側として気を付けないといけないのは・・・・

 

 

契約終了後の退去義務

契約期間満了後は更新されず、住み続けることができないため、

再契約ができない場合は引っ越しを余儀なくされます。

 


転居の計画を早めに立てる必要がある

契約終了後に退去しなければならないため、次の住居を早めに決める必要があります。

 

 

 

定期借家契約となると様々な問題点が発生するので慎重に検討をするほうがいいですね🙇‍♀️

 

勿論契約前に定期借家契約についての説明があるので

その際きちんと確認いただくことをオススメいたします!

 

今回は、定期借家契約についての解説をさせていただきました~🌟

最後までお読みいただきありがとうございました

 

それではまた次回💪